キタ━━━━(゚∀゚… - 二次元裏@あいもげ

過去ログ化:

・・・・風が、・・・・くる!・・・・

この中に一人自分から風通し良くしてるやつがおる

>この中に一人自分から風通し良くしてるやつがおる
巣は風通しよくないと熱で死ぬからね…

鮭ちゃん?はやっぱり卵をぶりゅぶりゅ産むのかな

そういや10月だからもうじきへぼ追いの季節だな…

本当になんで…

長野の治安が心配だ…

しおいちゃんとサーモンピンクちゃんがスケベを通じて仲良くなっててなにより

大人しい顔して紐パンなんだ…

曲がりなりにもスズメバチだから喧嘩吹っ掛けるのは危険だぞ

セイキンキャッツはダメだって言ったよね?

>00030869aAn.webp
言ったよね?

・第一条(目的)この法律は、掲示板利用者の平穏及び情緒の安定を確保するため、
 セイキンキャッツの貼付行為を規律し、もって公共の秩序を維持することを目的とする。

・第二条(定義)この法律において「セイキンキャッツ」とは、特有の表情により閲覧者に不安又は動揺を惹起し得る猫画像として周知のものをいう。
 2 - この法律において「貼付」とは、当該画像をアップロードし、又はリンク、埋込その他の方法により表示させる行為をいう。
 3 - 前二項のほか、当該画像を想起し又は連想させる文言、サムネイル、改変画像その他これらに類する表示を含む投稿は、貼付とみなす。

・第三条(禁止)何人も、掲示板においてセイキンキャッツを貼付してはならない。
 2 - 前項の規定は、閲覧者の同意があると称する場合その他いかなる名目による場合も、これを免れない。

・第四条(管理者の措置)掲示板管理者は、貼付に該当する投稿を認めたときは、遅滞なく当該投稿の削除、非表示その他必要な措置を講ずることができる。
 2 - 管理者は、必要があると認めるときは、当該投稿者に対し、今後の貼付をしない旨の誓約を求めることができる。

・第五条(申立て)利用者は、貼付と思料する投稿を発見したときは、管理者に対し、削除等の措置を申し立てることができる。

・第六条(注意喚起)管理者は、貼付が行われた場合には、当該スレッドにおいて「貼らないで」との注意喚起を掲示するよう努めるものとする。

・第七条(名誉ある遵守)利用者は、スレッドの平穏を尊重し、貼付の誘惑に抗し、節度ある投稿に努めなければならない。

・第八条(制裁)第三条に違反した者は、即時に「貼らないでって言ったよね?」その他相当の文言による非難を受けるものとする。

・附則 この法律は、セイキンキャッツが貼られそうになった日から施行する。

えっちな風さんです〜

>No.100214919
セイキンキャッツでググったらあいもげWikiがトップに表示されてダメだった

こいつ…!

ちゃんと捕まったほうがいいやつじゃねーか

イワネキ助けてほしいンゴねぇ

ちょっとばかり子供を預かってあげるンゴねぇ…

暗殺者より保母さんになったほうが良かったな…

懐柔されてるンゴねぇ

ママ…